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えいかいわのめやす
英会話の受講契約のクーリング・オフや中途解約の決まりを、消費者庁と公的機関の公開資料から整理します。スクールの評判は取り上げません。
記事
- 英会話の契約をクーリング・オフするとき、何で知らせる?——国民生活センターは、はがきなどの書面のほか、メールや専用フォームといった電磁的記録でも通知できると案内していました英会話スクールやオンライン英会話を申し込んで、やはりやめたいと思ったとき、クーリング・オフの通知は何で、何を書いて、どう残すのか。国民生活センターの「クーリング・オフ」の頁と、特定商取引法第48条の条文から整理します。
- オンライン英会話を途中でやめたら、いくら払う?——消費者庁は、インターネットで受ける授業も対象に含まれると書き、始まったあとの解約で請求できる額に「5万円又は契約残額の20%」の上限を示していました数か月分をまとめて払うオンライン英会話を、途中でやめたくなったとき、事業者はいくらまで請求できるのか。特定商取引法第49条の条文と、消費者庁の特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」の頁から整理します。